教育訓練給付金制度
[厚生労働大臣指定講座] 受講料が最大20%がハローワークから支給されます! |
教育訓練給付金制度とは、雇用の安定と再就職の促進を図ること(仕事に必要な資格や技術を習得するために、学校に通ったり通信講座を受けること)を目的とする雇用保険の給付金制度です。
一定の条件を満たす方が厚生労働省が指定した講座を受講し、かつ終了した場合に終了後1ヶ月以内に手続きを完了すれば、支払った教育訓練費の20%(上限10万円)までハローワークから支給されます。
受講資格要件
- 雇用保険に3年以上加入されている方であれば、在職中はもちろん、離職後1年以内であれば給付金制度をご利用になれます。
- 初めて給付金制度を利用される方に限り、雇用保険の加入期間が満1年以上であればこの制度をご利用になれます。
- 2回目以降ご利用の方は給付金制度をご利用後、加入期間が3年以上であればこの制度をご利用になれます。
教育訓練給付金制度有効指定講座一覧
教育訓練施設名 中央技能講習所 (施設番号 36031)教育訓練講座 | 訓練期間 | 受講料(円) |
フォークリフト運転技能講習のみ受講される方 | 1ヶ月 | 35,400 |
高所作業車運転技能講習のみ受講される方 | 1ヶ月 | 40,100 |
玉掛け技能講習のみ受講される方 | 1ヶ月 | 24,900 |
小型移動式クレーン運転技能講習のみ受講される方 | 1ヶ月 | 26,300 |
フォークリフト・小型移動式クレーン・玉掛け作業・高所作業車を受講される方 | 2ヶ月 | 125,600 |
移動式クレーン運転士免許・玉掛け作業を受講される方 | 3ヶ月 | 148,900 |
備考
- 給付金制度をご利用の方は、事前にご連絡下さい(必要書類の作成等のため)
- 上記の指定講座は、1講座のみが対象となります。重複しての受講は対象となりませんのでご注意下さい。(他の講習機関との併用利用もできません)
- 上記の受講料には、受講料とテキスト代のみの料金です。交通費等は個人負担となります。
- フォークリフト運転技能講習及び高所作業車運転技能講習の受講には、普通自動車以上の運転免許取得者となります。なお、自動車運転免許をお持ちでない方は、別途受講料がかかります。(給付制度対象外です)
お問い合わせ
お問い合わせ | 中央技能講習所株式会社 〒770-0873 徳島県徳島市東沖州1丁目1番3 TEL:088-664-6630 FAX:088-636-0509 |