教育訓練給付金制度

[厚生労働大臣指定講座]
受講料が最大20%がハローワークから支給されます!

 教育訓練給付金制度とは、雇用の安定と再就職の促進を図ること(仕事に必要な資格や技術を習得するために、学校に通ったり通信講座を受けること)を目的とする雇用保険の給付金制度です。
 一定の条件を満たす方が厚生労働省が指定した講座を受講し、かつ終了した場合に終了後1ヶ月以内に手続きを完了すれば、支払った教育訓練費の20%(上限10万円)までハローワークから支給されます。

受講資格要件

  1. 雇用保険に3年以上加入されている方であれば、在職中はもちろん、離職後1年以内であれば給付金制度をご利用になれます。
  2. 初めて給付金制度を利用される方に限り、雇用保険の加入期間が満1年以上であればこの制度をご利用になれます。
  3. 2回目以降ご利用の方は給付金制度をご利用後、加入期間が3年以上であればこの制度をご利用になれます。

教育訓練給付金制度有効指定講座一覧

教育訓練施設名 中央技能講習所 (施設番号 36031)
教育訓練講座 訓練期間 受講料(円)
フォークリフト運転技能講習のみ受講される方 1ヶ月 35,400
高所作業車運転技能講習のみ受講される方 1ヶ月 40,100
玉掛け技能講習のみ受講される方 1ヶ月 24,900
小型移動式クレーン運転技能講習のみ受講される方 1ヶ月 26,300
フォークリフト・小型移動式クレーン・玉掛け作業・高所作業車を受講される方 2ヶ月 125,600
移動式クレーン運転士免許・玉掛け作業を受講される方 3ヶ月 148,900
※詳しい詳細についてはお問合せ下さい。

備考

  1. 給付金制度をご利用の方は、事前にご連絡下さい(必要書類の作成等のため)
  2. 上記の指定講座は、1講座のみが対象となります。重複しての受講は対象となりませんのでご注意下さい。(他の講習機関との併用利用もできません)
  3. 上記の受講料には、受講料とテキスト代のみの料金です。交通費等は個人負担となります。
  4. フォークリフト運転技能講習及び高所作業車運転技能講習の受講には、普通自動車以上の運転免許取得者となります。なお、自動車運転免許をお持ちでない方は、別途受講料がかかります。(給付制度対象外です)

お問い合わせ

お問い合わせ 中央技能講習所株式会社
 〒770-0873 徳島県徳島市東沖州1丁目1番3
 TEL:088-664-6630  FAX:088-636-0509
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